(1)公益法人と一般社団法人等との関係
公益法人には公益社団法人と公益財団法人の2種類があります。一方で、一般社団法人と一般財団法人という社団法人と財団法人もあります。
4種類あるので、これらがどのように異なるのかが、最初はわかりにくいかもしれません。
まず、これらの関係ですが、まず一般社団法人と一般財団法人という法人があり、そのうち公益認定を受けたものが公益社団法人、公益財団法人という関係にあります。
これらの関係を表にしたものが【表1】です。
【表1】 |
(2)条文での記載内容
上記の関係について、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(以下「認定法」)では以下のように記載しています。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 公益社団法人 第四条の認定を受けた一般社団法人をいう。
二 公益財団法人 第四条の認定を受けた一般財団法人をいう。
三 公益法人 公益社団法人又は公益財団法人をいう。
(公益認定)
第四条 公益目的事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁の認定を受けることができる。
言ってみれば、一般社団法人と一般財団法人という大きなくくりがあり、その中に公益認定を受けた公益社団法人と公益財団法人がある、という位置づけになります。
2.適用される法令
(1)法律、政令、府省令
公益法人の運営においては、まず以下の法律が適用されます。
①一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
②公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
なお、上記①②に加えて③「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」をあわせて「公益三法」と呼ばれることもあります。ただし、③は公益法人の制度改正において移行法人について定めたものなので、公益法人では使用しません。
さらに、上記①②の法律の下に政令と府省令があります。政令は「施行令」、府省令は「施行規則」という呼び方をします。
(2)公益法人と法令の適用関係
上記1では「一般社団法人と一般財団法人という法人があり、そのうち公益認定を受けたものが公益社団法人、公益財団法人という関係」という関係性を述べました。
そうなると、公益法人において、上記①②の適用関係も明らかとなります。すなわち、まず公益法人においても「①一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が適用されます。まず、これが基本的な位置づけとなります。
次に、一般社団法人及び一般財団法人では①のみとなりますが、公益法人では②も適用されます。
①では、法律名もそうですし、条文においても「一般社団法人」、「一般財団法人」という言葉が出てくるので、公益社団法人や公益財団法人に適用される法律ではないのではないか、と思ってしまうかもしれません。
しかしながら、上記1でみたように、公益法人も、まずは一般社団法人又は一般財団法人であるという関係にありますから、上記①が適用されるというわけです。
なお、法令については、公益法人インフォメーションの「公益法人制度関係法令とガイドライン」というページに、適用される法令の一覧が記載されています。
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