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2018年12月25日火曜日

公益財団法人を設立するときの注意点(2)

1.はじめに
 以前、「公益財団法人を設立するときの注意点(1)」では、親族規制について記載しました。
 今回は、公益財団法人を設立するまでの過程について記載します。

2.一般財団法人の設立
 公益財団法人を設立するには、まず、一般財団法人を設立する必要があります。いきなり、公益財団法人は設立できません。なぜかというと、公益財団法人とは、一般財団法人のうち、公益認定を受けた法人を指すからです(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、認定法)4条2号)。すなわち、一般財団法人を設立し、その後、行政庁から公益認定を受けて公益財団法人に至るわけです。



3.一般財団法人の設立における留意点
 一般社団法人や一般財団法人の設立は簡単だ、という話をよく聞きます。しかしながら、これはケースによって異なります。もう少し具体的に言うと、財務会計がどの程度行われているかによって設立までの時間が異なってきます。
 確かに、一般財団法人の場合、定款を作成すれば、ほぼ手続きは終了といってもよいほど比較的簡単にできます。しかしながら、設立登記を行った後、2ヶ月以内に税務署などに設立時貸借対照表を届け出る必要があります。設立時貸借対照表を作成するには資産、負債の関係が明らかになっていなければなりません。これは登記手続きを行う前に終了させておきたいところですが、場合によっては意外に時間がかかります。

 以下、ケースに分けて説明します。

 まず、①全く活動実績がない新規設立の場合②それまで任意団体として活動してきた場合の2つに分けます。

①全く活動実績がない新規設立の場合
 この場合は、比較的簡単に設立できます。
 財務会計については、これまで活動実績がないため、会計帳簿はありません。従って、設立時貸借対照表を作成すればよいことになります。ただし、どのような財産を法人の資産にするのか、その範囲と金額について定める必要があります。金額については、現金預金であればわかりやすいですが、固定資産の場合は価額のつけ方が難しい場合もあります(文化財など)。

②それまで任意団体として活動してきた場合
 この場合、どのような会計を行ってきたかによって異なります。具体的には、複式簿記による会計を行ってきたかどうかによります。

(イ)複式簿記を行ってきた場合
 それまで、複式簿記による会計を行ってきた場合は、比較的スムーズに設立できます。複式簿記によれば、資産、負債、正味財産の関係が明らかになっているためです。そのため、設立時貸借対照表の作成にはそれほど時間はかかりません。もちろん、資産の実在性など、会計上適正である必要があるので、そのチェックに多少時間がかかる場合もあります。

(ロ)複式簿記を行っていなかった場合
 複式簿記を行っていなかった場合は、いわゆる単式簿記の方式になっているため、資産、負債の関係を明らかにするまでに時間がかかりやすい傾向にあります。
 現金や預金の残高の把握には時間はかからないことが多いですが、例えば、所有する固定資産については減価償却を行っていないため、減価償却を行った後の帳簿価額の計算に時間がかかることもあります。具体的には、いつ取得して、何年経過しているのか、取得価額はいくらだったのかといった情報の把握に意外に時間がかかります。
 負債に関しても、未払金を計上したことがないので、債務がどこまであるのかの把握に結構時間がかかります。

 このように、設立時貸借対照表を作成することは、一見、簡単なように見えますが、ケースによって完成するまでの時間が変わってきます。こういったところで、一般財団法人の設立までのハードルは異なってきますので、設立する場合は、現状の把握を行うことが必要です。 

2018年9月9日日曜日

公益財団法人を設立するときの注意点(1)

1.はじめに 
 公益財団法人(公益認定を受けた一般財団法人をいいます。(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」)2条Ⅱ)は、個人が寄附した場合でも一定の要件を満たせば、譲渡所得税について非課税になるなど税法上のメリットがあるため、近年、富裕層を中心に公益財団法人を設立したいというニーズが非常に高まっています。
 確かに、公益財団法人は個人、法人にとって税法上のメリットがありますが、公益法人は個人や法人が節税を行うために設けられた制度ではありませんので、あくまで、公益の増進のために行うという意思をもって設立することが必要です。
 今回は、この公益財団法人を設立するにあたっての注意点を記載していきます。
 なお、本稿は私見であることにご留意ください。

2.税法上のメリットの例
(1)譲渡所得税の非課税
 個人が土地や有価証券といった財産を法人に寄附(法人に対する贈与又は遺贈のほか、法人を設立するための財産の提供)を行った場合、原則として、その時における価額に相当する金額(時価)により、これらの資産の譲渡があつたものとみなされることから、資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課税されることになります(所得税法59条①Ⅰ)。
 しかしながら、これらの財産を公益法人等に寄附した場合に、その寄附が一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときは、譲渡所得税については非課税となります。すなわち、税金は課せられません(租税特別措置法40条)。

(2)相続税の非課税
 個人が相続財産を公益法人に寄附した場合、原則として、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象とはならず、非課税となります。すなわち税金は課せられません(租税特別措置法70条)。

3.親族規制
(1)ファミリー経営は不可
 公益法人には、このような税法上のメリットがあるため、相続税対策や事業承継対策として公益財団法人を設立したいという富裕層は非常に多くなってきています。
 しかしながら、公益財団法人はあくまで公益の増進を目的とする法人なので、この目的を第一にして設立を行う必要があります。すなわち、税法上のメリットを得るために設立する法人ではありませんから、自分の好きなように運営できるものではないということを知っておく必要があります。

(2)親族規制の内容
 公益法人は上記の通り、公益の増進を目的として運営される法人なので、特定の一族による支配運営が行われると、その一族の私利私欲のために公益財産が悪用される恐れがあります。
 そこで、公益法人では親族規制を設けています。
 具体的には、まず、各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであるというものです。これは監事についても、同様です(認定法5条Ⅹ)。
 評議員については、法令上は親族規制は設けられていませんが、上記の譲渡所得税の非課税の特例の適用を受けるためには、評議員についても親族規制を設ける必要があります(租税特別措置法40条)。

(3)許容範囲はどこまでか
 親族規制は、3分の1規定とも言われることがありますが、「3分の1を超えない」ということが要件となっていますので、3分の1まではOKということになります。
 具体例では、理事が6人いる場合、2人までは配偶者や三親等内の親族等であっても問題はないということなります。

(4)三親等内の親族とは
 三親等内の親族は本人及び配偶者の曽祖父・曾祖母や叔父・叔母を含みます。従って、範囲は広いものとなります。ただし、従兄弟姉妹(いとこ)は四親等なので、範囲外となります。
 参考資料として社会福祉法人向けのものですが、兵庫県が親族関係図を公表していますので、ご参照ください。

(5)特別の関係がある者
 特別の関係がある者とは以下のとおりです(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令4条)。
 以下をご覧になってもわかるように、範囲は広いものとなります。
 自分の会社の使用人(従業員)を理事にはめ込んで、ワンマン経営を行おうということも不可です。

一 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二 当該理事の使用人
三 前二号に掲げる者以外の者であって、当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
四 前二号に掲げる者の配偶者
五 第一号から第三号までに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

4.最後に
 このように、公益法人になるためには、まず親族の3分の1規定をクリアする必要があります。すなわち、自分のファミリーや自社の従業員とは全く関係のない外部の人を評議員、理事、監事にする必要があるということです。
 ポイントとしては、せっかく作った公益法人が悪意のある人間に乗っ取られることがないよう、信頼のおける人に就任していただくことです。
 従って、人選には時間をかける必要があります。
 公益法人はファミリーのみで構成することはできませんから、すぐには人は集まりません。結局、一朝一夕では公益法人は設立できないということをおさえておく必要があります。
 なお、注意点は他にもまだまだありますので続きを次回以降、記載していきたいと思います。