平成30年8月7日にキャンパスプラザ京都で開催された「平成30年度民間社会福祉施設長研修会」で使用した資料が京都府の「平成30年度民間社会福祉施設長研修会 会議資料」というページに掲載されています。
私のレジュメは「資料3」として掲載されています。
京都府による指導監査の重点ポイントが記載された資料も掲載されています。
「社会福祉法人会計でのチェックポイント」というタイトルですが、内容は内部統制です。もともと京都府がこのタイトルを「仮題」として設定されていたのですが、そのまま使用しました。
参考としていただけますと幸いです。
2018年9月29日土曜日
2018年9月12日水曜日
2018年9月9日日曜日
公益財団法人を設立するときの注意点(1)
1.はじめに
公益財団法人(公益認定を受けた一般財団法人をいいます。(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」)2条Ⅱ)は、個人が寄附した場合でも一定の要件を満たせば、譲渡所得税について非課税になるなど税法上のメリットがあるため、近年、富裕層を中心に公益財団法人を設立したいというニーズが非常に高まっています。
確かに、公益財団法人は個人、法人にとって税法上のメリットがありますが、公益法人は個人や法人が節税を行うために設けられた制度ではありませんので、あくまで、公益の増進のために行うという意思をもって設立することが必要です。
今回は、この公益財団法人を設立するにあたっての注意点を記載していきます。
なお、本稿は私見であることにご留意ください。
2.税法上のメリットの例
(1)譲渡所得税の非課税
個人が土地や有価証券といった財産を法人に寄附(法人に対する贈与又は遺贈のほか、法人を設立するための財産の提供)を行った場合、原則として、その時における価額に相当する金額(時価)により、これらの資産の譲渡があつたものとみなされることから、資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課税されることになります(所得税法59条①Ⅰ)。
しかしながら、これらの財産を公益法人等に寄附した場合に、その寄附が一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときは、譲渡所得税については非課税となります。すなわち、税金は課せられません(租税特別措置法40条)。
(2)相続税の非課税
個人が相続財産を公益法人に寄附した場合、原則として、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象とはならず、非課税となります。すなわち税金は課せられません(租税特別措置法70条)。
3.親族規制
(1)ファミリー経営は不可
公益法人には、このような税法上のメリットがあるため、相続税対策や事業承継対策として公益財団法人を設立したいという富裕層は非常に多くなってきています。
しかしながら、公益財団法人はあくまで公益の増進を目的とする法人なので、この目的を第一にして設立を行う必要があります。すなわち、税法上のメリットを得るために設立する法人ではありませんから、自分の好きなように運営できるものではないということを知っておく必要があります。
(2)親族規制の内容
公益法人は上記の通り、公益の増進を目的として運営される法人なので、特定の一族による支配運営が行われると、その一族の私利私欲のために公益財産が悪用される恐れがあります。
そこで、公益法人では親族規制を設けています。
具体的には、まず、各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであるというものです。これは監事についても、同様です(認定法5条Ⅹ)。
評議員については、法令上は親族規制は設けられていませんが、上記の譲渡所得税の非課税の特例の適用を受けるためには、評議員についても親族規制を設ける必要があります(租税特別措置法40条)。
(3)許容範囲はどこまでか
親族規制は、3分の1規定とも言われることがありますが、「3分の1を超えない」ということが要件となっていますので、3分の1まではOKということになります。
具体例では、理事が6人いる場合、2人までは配偶者や三親等内の親族等であっても問題はないということなります。
(4)三親等内の親族とは
三親等内の親族は本人及び配偶者の曽祖父・曾祖母や叔父・叔母を含みます。従って、範囲は広いものとなります。ただし、従兄弟姉妹(いとこ)は四親等なので、範囲外となります。
参考資料として社会福祉法人向けのものですが、兵庫県が親族関係図を公表していますので、ご参照ください。
(5)特別の関係がある者
特別の関係がある者とは以下のとおりです(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令4条)。
以下をご覧になってもわかるように、範囲は広いものとなります。
自分の会社の使用人(従業員)を理事にはめ込んで、ワンマン経営を行おうということも不可です。
一 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二 当該理事の使用人
三 前二号に掲げる者以外の者であって、当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
四 前二号に掲げる者の配偶者
五 第一号から第三号までに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
4.最後に
このように、公益法人になるためには、まず親族の3分の1規定をクリアする必要があります。すなわち、自分のファミリーや自社の従業員とは全く関係のない外部の人を評議員、理事、監事にする必要があるということです。
ポイントとしては、せっかく作った公益法人が悪意のある人間に乗っ取られることがないよう、信頼のおける人に就任していただくことです。
従って、人選には時間をかける必要があります。
公益法人はファミリーのみで構成することはできませんから、すぐには人は集まりません。結局、一朝一夕では公益法人は設立できないということをおさえておく必要があります。
なお、注意点は他にもまだまだありますので続きを次回以降、記載していきたいと思います。
公益財団法人(公益認定を受けた一般財団法人をいいます。(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」)2条Ⅱ)は、個人が寄附した場合でも一定の要件を満たせば、譲渡所得税について非課税になるなど税法上のメリットがあるため、近年、富裕層を中心に公益財団法人を設立したいというニーズが非常に高まっています。
確かに、公益財団法人は個人、法人にとって税法上のメリットがありますが、公益法人は個人や法人が節税を行うために設けられた制度ではありませんので、あくまで、公益の増進のために行うという意思をもって設立することが必要です。
今回は、この公益財団法人を設立するにあたっての注意点を記載していきます。
なお、本稿は私見であることにご留意ください。
2.税法上のメリットの例
(1)譲渡所得税の非課税
個人が土地や有価証券といった財産を法人に寄附(法人に対する贈与又は遺贈のほか、法人を設立するための財産の提供)を行った場合、原則として、その時における価額に相当する金額(時価)により、これらの資産の譲渡があつたものとみなされることから、資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課税されることになります(所得税法59条①Ⅰ)。
しかしながら、これらの財産を公益法人等に寄附した場合に、その寄附が一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときは、譲渡所得税については非課税となります。すなわち、税金は課せられません(租税特別措置法40条)。
(2)相続税の非課税
個人が相続財産を公益法人に寄附した場合、原則として、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象とはならず、非課税となります。すなわち税金は課せられません(租税特別措置法70条)。
3.親族規制
(1)ファミリー経営は不可
公益法人には、このような税法上のメリットがあるため、相続税対策や事業承継対策として公益財団法人を設立したいという富裕層は非常に多くなってきています。
しかしながら、公益財団法人はあくまで公益の増進を目的とする法人なので、この目的を第一にして設立を行う必要があります。すなわち、税法上のメリットを得るために設立する法人ではありませんから、自分の好きなように運営できるものではないということを知っておく必要があります。
(2)親族規制の内容
公益法人は上記の通り、公益の増進を目的として運営される法人なので、特定の一族による支配運営が行われると、その一族の私利私欲のために公益財産が悪用される恐れがあります。
そこで、公益法人では親族規制を設けています。
具体的には、まず、各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであるというものです。これは監事についても、同様です(認定法5条Ⅹ)。
評議員については、法令上は親族規制は設けられていませんが、上記の譲渡所得税の非課税の特例の適用を受けるためには、評議員についても親族規制を設ける必要があります(租税特別措置法40条)。
(3)許容範囲はどこまでか
親族規制は、3分の1規定とも言われることがありますが、「3分の1を超えない」ということが要件となっていますので、3分の1まではOKということになります。
具体例では、理事が6人いる場合、2人までは配偶者や三親等内の親族等であっても問題はないということなります。
(4)三親等内の親族とは
三親等内の親族は本人及び配偶者の曽祖父・曾祖母や叔父・叔母を含みます。従って、範囲は広いものとなります。ただし、従兄弟姉妹(いとこ)は四親等なので、範囲外となります。
参考資料として社会福祉法人向けのものですが、兵庫県が親族関係図を公表していますので、ご参照ください。
(5)特別の関係がある者
特別の関係がある者とは以下のとおりです(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令4条)。
以下をご覧になってもわかるように、範囲は広いものとなります。
自分の会社の使用人(従業員)を理事にはめ込んで、ワンマン経営を行おうということも不可です。
一 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二 当該理事の使用人
三 前二号に掲げる者以外の者であって、当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
四 前二号に掲げる者の配偶者
五 第一号から第三号までに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
4.最後に
このように、公益法人になるためには、まず親族の3分の1規定をクリアする必要があります。すなわち、自分のファミリーや自社の従業員とは全く関係のない外部の人を評議員、理事、監事にする必要があるということです。
ポイントとしては、せっかく作った公益法人が悪意のある人間に乗っ取られることがないよう、信頼のおける人に就任していただくことです。
従って、人選には時間をかける必要があります。
公益法人はファミリーのみで構成することはできませんから、すぐには人は集まりません。結局、一朝一夕では公益法人は設立できないということをおさえておく必要があります。
なお、注意点は他にもまだまだありますので続きを次回以降、記載していきたいと思います。
2018年9月1日土曜日
キャッシュ・コンバージョン・サイクル(CCC)と資金繰り(1)
1.概要
今回は、近年、経営指標としても注目されているキャッシュ・コンバージョン・サイクル(Cash Conversion Cycle 以下「CCC」)について記載します。
CCCとは、簡単に言うと資金を投下してから資金が回収されるまでの期間をいいます。このCCCの数値が小さければ、資金効率がよいということになります。
2.CCCの仕組み
(1)計算式と図
計算式は以下のとおりです。
CCC=売上債権回転期間+棚卸資産回転期間-仕入債務回転期間
計算式だけだとわかりにくいので、図で示してみます。
【図1】
この場合の仕入は掛仕入、売上は掛売上を前提としています。
上図から分かる通り、CCCは掛仕入の代金を支払ってから売掛金の回収が完了するまでの期間です。資金の投下のために出ていったお金が、成果として入ってくるまでの期間ともいえるでしょう。
これからも分かる通り、この期間が短ければ短いほどよいことになります。逆に、長いということは、お金が入ってくるまでの期間が長いということですから、資金繰りが苦しくなります。
そのため、CCCが長くならないようにするとともに、CCCを短くしていくことが資金繰りのためには重要です。
(2)資金繰りの重要性
以前、「事業計画と資金繰表~継続企業の前提(2)」では「企業の継続性が成り立たなくなるとは、経営が破綻するということですが、より具体的に言うと、資金繰りがショートするということです。」と述べました。企業の存続は資金繰りにかかっています。そのため、資金繰りの管理は非常に重要です。
しかしながら、現実には資金繰りの管理がうまく行かず、破綻するケースも見られます。特に、損益計算上では黒字なのに、資金繰りがショートする「黒字倒産」のケースも見受けられます。これは「キャッシュ・フロー計算書作成の必要性(1)」と「キャッシュ・フロー計算書作成の必要性(2)」で述べたように、発生主義会計のもとでは「収益・費用」と「収入・支出」にタイミングのズレがあることから、発生主義会計の損益計算書のみを見ていると、キャッシュ・フローが盲点になってしまうからです。
従って、キャッシュ・フロー計算書を作成し、キャッシュ・フローを管理する必要があるというわけです。
ただし、キャッシュ・フロー計算書は結果を示したものに過ぎず、ここからキャッシュ・フローを改善するにはどのような手段をとればよいのかということになると、キャッシュ・フロー計算書のみでは苦しいものがあります。
しかしながら、今回のCCCは資金繰りの指標を示すものなので、CCCを計算してCCCを短くする方策をとり、資金繰りを管理することで、資金繰り及びキャッシュ・フローの改善につながります。
3.公認会計士試験より
最後に、平成30年度の公認会計士試験にもCCCの問題が出ていましたので紹介します。
ちなみに、なぜ知っているのかというと、身近に受験生がいるので公認会計士試験については気になっているためです。なお、試験問題は金融庁の公認会計士・監査審査会のこちらのページで見ることができます。
CCCが出ていたのは会計学(午前)の問題です。(会計学(午前)は管理会計論です。)
そこで、会計学(午前)の第2問問題1の一部を引用してみます。ぼやけていますがご容赦ください。
問2では、20☓1年と20☓2年のCCCが問われています。
「ク」の欄は簡単に求めることができます。
CCC=売上債権回転期間+棚卸資産回転期間-仕入債務回転期間 ですから、
62+58-51=69日 となります。
なお、この会計学(午前)第2問問題1は、見たところとても時間がかかるのでまともに手をつけてはいけない問題です。その中で「ク」だけは単独でできる問題でした。
ちなみに、以前にもCCCの問題は管理会計論で問われています。
4.最後に
CCCは以前より管理会計の世界で紹介されていたものですが、近年CCCを重視する企業も増えています。
中小企業などではキャッシュ・フロー計算書やCCCを取り入れられていないところが多く見られますが、資金繰りの管理・改善のためにぜひ、導入していただきたいと思います。
今回は、近年、経営指標としても注目されているキャッシュ・コンバージョン・サイクル(Cash Conversion Cycle 以下「CCC」)について記載します。
CCCとは、簡単に言うと資金を投下してから資金が回収されるまでの期間をいいます。このCCCの数値が小さければ、資金効率がよいということになります。
2.CCCの仕組み
(1)計算式と図
計算式は以下のとおりです。
CCC=売上債権回転期間+棚卸資産回転期間-仕入債務回転期間
計算式だけだとわかりにくいので、図で示してみます。
【図1】
この場合の仕入は掛仕入、売上は掛売上を前提としています。
上図から分かる通り、CCCは掛仕入の代金を支払ってから売掛金の回収が完了するまでの期間です。資金の投下のために出ていったお金が、成果として入ってくるまでの期間ともいえるでしょう。
これからも分かる通り、この期間が短ければ短いほどよいことになります。逆に、長いということは、お金が入ってくるまでの期間が長いということですから、資金繰りが苦しくなります。
そのため、CCCが長くならないようにするとともに、CCCを短くしていくことが資金繰りのためには重要です。
(2)資金繰りの重要性
以前、「事業計画と資金繰表~継続企業の前提(2)」では「企業の継続性が成り立たなくなるとは、経営が破綻するということですが、より具体的に言うと、資金繰りがショートするということです。」と述べました。企業の存続は資金繰りにかかっています。そのため、資金繰りの管理は非常に重要です。
しかしながら、現実には資金繰りの管理がうまく行かず、破綻するケースも見られます。特に、損益計算上では黒字なのに、資金繰りがショートする「黒字倒産」のケースも見受けられます。これは「キャッシュ・フロー計算書作成の必要性(1)」と「キャッシュ・フロー計算書作成の必要性(2)」で述べたように、発生主義会計のもとでは「収益・費用」と「収入・支出」にタイミングのズレがあることから、発生主義会計の損益計算書のみを見ていると、キャッシュ・フローが盲点になってしまうからです。
従って、キャッシュ・フロー計算書を作成し、キャッシュ・フローを管理する必要があるというわけです。
ただし、キャッシュ・フロー計算書は結果を示したものに過ぎず、ここからキャッシュ・フローを改善するにはどのような手段をとればよいのかということになると、キャッシュ・フロー計算書のみでは苦しいものがあります。
しかしながら、今回のCCCは資金繰りの指標を示すものなので、CCCを計算してCCCを短くする方策をとり、資金繰りを管理することで、資金繰り及びキャッシュ・フローの改善につながります。
3.公認会計士試験より
最後に、平成30年度の公認会計士試験にもCCCの問題が出ていましたので紹介します。
ちなみに、なぜ知っているのかというと、身近に受験生がいるので公認会計士試験については気になっているためです。なお、試験問題は金融庁の公認会計士・監査審査会のこちらのページで見ることができます。
CCCが出ていたのは会計学(午前)の問題です。(会計学(午前)は管理会計論です。)
そこで、会計学(午前)の第2問問題1の一部を引用してみます。ぼやけていますがご容赦ください。
(平成30年公認会計士試験論文式試験会計学(午前)の問題より)
問2では、20☓1年と20☓2年のCCCが問われています。
「ク」の欄は簡単に求めることができます。
CCC=売上債権回転期間+棚卸資産回転期間-仕入債務回転期間 ですから、
62+58-51=69日 となります。
なお、この会計学(午前)第2問問題1は、見たところとても時間がかかるのでまともに手をつけてはいけない問題です。その中で「ク」だけは単独でできる問題でした。
ちなみに、以前にもCCCの問題は管理会計論で問われています。
4.最後に
CCCは以前より管理会計の世界で紹介されていたものですが、近年CCCを重視する企業も増えています。
中小企業などではキャッシュ・フロー計算書やCCCを取り入れられていないところが多く見られますが、資金繰りの管理・改善のためにぜひ、導入していただきたいと思います。
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